出席停止について
出席停止について
4.出席停止について
≪登校してはいけない病気にかかった場合≫
・主治医(医療機関)へ受診し、感染を確認されたら学校(担任)に連絡してください。
・担任より出席停止の期間をお知らせします。出席停止期間は家庭で療養してください。
・軽快または全快しましたら、主治医を受診して治癒証明書を発行依頼してください。
・治癒証明書を持って登校してください。
*インフルエンザには治癒証明書は必要ありません。
≪治癒証明書について≫
・相模原市内の医療機関に用意されています。
(市外の医療機関に受診した場合は学校に連絡してください。学校より要旨はお渡しします。)
・登校可能になったとき発行されます。
・医療機関で記入していただけます。
・治癒証明書の必要な病名
(百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜炎・溶連菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎)
・出席停止ではないが水泳等が禁止となり、治癒証明書が必要な感染症など
(とびひ・中耳炎)
・文書料は市負担(所定の用紙のみ)
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更新日:2023年08月01日 16:57:37


