出席停止について

出席停止について

 

4.出席停止について

 

≪登校してはいけない病気にかかった場合≫

・主治医(医療機関)へ受診し、感染を確認されたら学校(担任)に連絡してください。

・担任より出席停止の期間をお知らせします。出席停止期間は家庭で療養してください。

・軽快または全快しましたら、主治医を受診して治癒証明書を発行依頼してください。

・治癒証明書を持って登校してください。

 

 *インフルエンザには治癒証明書は必要ありません。
 

 

≪治癒証明書について≫

・相模原市内の医療機関に用意されています。

(市外の医療機関に受診した場合は学校に連絡してください。学校より要旨はお渡しします。)

・登校可能になったとき発行されます。

・医療機関で記入していただけます。

・治癒証明書の必要な病名

(百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜炎・溶連菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎)

・出席停止ではないが水泳等が禁止となり、治癒証明書が必要な感染症など

(とびひ・中耳炎)

・文書料は市負担(所定の用紙のみ)

 

 

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更新日:2023年08月01日 16:57:37