学校管理下のけがについて

学校管理下のけがについて

 

3.学校管理下(学校生活全般・登下校中)でのケガについて

  (日本スポーツ振興センター災害給付金について)

 

 

 学校の管理下における児童がケガをして医療機関にかかった場合(病院窓口にて自分が支払った医療費が1500円以上かかった場合)は、医療費の一部が請求できます。学校の管理下で発生し、医療機関を受診した場合は担任に連絡ください。(手続きに必要な書類をお渡しします。)

 

 

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更新日:2023年07月25日 14:30:36